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2011年08月07日

意匠審査基準」一部改訂のお知らせ


 意匠審査基準のうち、「部分意匠の図面提出要件の見直し」と「画面デザインの
登録要件の明確化」に関する意匠審査基準を改定しました。
 これらの改訂意匠審査基準は平成23年8月1日以降の意匠登録出願に適用されま
す。

【改訂のポイント】
○「部分意匠の図面提出要件の見直し」
 (意匠審査基準 第2部第1章、第7部第1章、第7部第4章)
 ・部分意匠の意匠登録出願について、意匠登録を受けようとする部分以外
  のみを表す図のうち、一部の図について提出の省略を可能とします。

○「画面デザインの登録要件の明確化」(意匠審査基準 第7部第4章)
 ・画面デザインのうち物品の機能や状態を表示する画像について、意匠審査
  基準中に登録要件を明記しました。
 ・これまで一つの画像を一つの意匠と認定していた考え方から、アニメーション
  的に変化する画像についても、形態変化を伴う一つの意匠と認定する考え方
  へ変更します。

改訂に関する詳しい内容については、特許庁ホームページでご確認下さい。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kaitei_217174.htm
posted by Mark at 22:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 意匠 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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