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2011年08月07日

出願審査請求料改正のお知らせ

 「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が7月8日に閣議決定され、
平成23年8月1日に施行されました。
 これにより出願審査請求料が引き下げられましたのでお知らせいたします。
 今回の改正により審査請求料が約20万円から約15万円(約25%)(平均
的な特許出願の場合)へ引き下げられることとなります。
 8月1日以降にされる審査請求手続に対しての審査請求料は以下のとおりとな
ります。

◎料金引き下げの対象となる出願審査請求料の新旧料金
【審査請求料】(昭和63年以降の出願、かつ平成16年4月1日以降に審査請求を行う出
願)
 ◆通常の特許出願
  旧料金 168,600円+請求項数×4,000円
  新料金  118,000円+請求項数×4,000円
 ◆特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願
  旧料金 101,200円+請求項数×2,400円
  新料金  71,000円+請求項数×2,400円
 ◆特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願
  旧料金 151,700円+請求項数×3,600円
  新料金  106,000円+請求項数×3,600円
 ◆特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した特許出願
  旧料金 134,900円+請求項数×3,200円
  新料金  94,000円+請求項数×3,200円

◎新料金の適用について
 ◆平成23年8月1日以降にされる審査請求手続に対して改正後の料金を適用します。
 ◆改正政令の施行日より前に納付すべき審査請求料は改正前の料金
  (以下、「旧料金」といいます。)を適用します。

 ※以下の審査請求料については平成23年8月1日以降の納付であっても旧料金を適用します。
  ?施行日前に審査請求手続がなされたものの、適正な手数料を納付しなかった
   ことによる手続補正を命じている期間内(特許法第17条第3項第3号)
   に施行日を迎えた場合の審査請求料
  ?施行日前に審査請求料の納付繰り延べを行った結果、施行日以降に納付
   することになった審査請求料

★このお知らせに記載する施行日や料金改正に関する詳しい内容などは、特許庁
 ホームページ等でご確認ください。
  URL: http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

posted by Mark at 22:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 特許 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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